■自動車運転免許更新(ゴールド免許)
免許の更新に行ってきた。何年ぶりだろうか? そもそも更新のルールてどうなっているのだろうか?ゴールド免許になっていた。うれしいなあ。
●免許更新案内
以下の案内が郵送で届いた。違反が少ない為か近くの警察署で更新が可能みたいだ。
●ゴールド免許
狙った訳ではない。たまたま車に乗る機会が無く、違反を起こさなかっただけだが、なんだか嬉しい。免許の色なんてどうでも良いが、たぶん任意保険が安くなるだろう。
●免許更新と講習
始めに書類で申請し、写真を撮る。免許を作っている間に講習のDVDを見て免許がもらえる。その中で 「へえ~」 と思ったのが自転車に関する以下の法規改正。(2013/12/1施行)
・ブレーキの無い自転車 【罰金5万円】
自転車の検査等に関する規定の新設
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに、危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
・自転車での道路の逆走
【3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金】
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
Update 2016/03/25 Create 2014/04/10
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