■自転車レッドカード
自転車も法律で定められた乗り物なので、罰則規定は存在する。夜、暗がりで待ち構えていた警察官に自転車を止められて、切符のようなものを書き始められた。え~っ。
●自転車レッドカードとは・・・
一般的には無灯火で自転車に乗っていて、警察に止められ発酵される以下の様な警告書である。「罰金は取りませんけど、気を付けてくださいね。」と言われ手渡される。
●自転車レッドカード裏面
家に帰って裏面を呼んでみると、結構恐ろしい事が書いてある。
●自転車の交通違反
1酒酔い運転(法第65条第1項、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
2信号無視(法第7条、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
3指定場所一時不停止(法第43条、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
4無灯火(法第52条第1項、5万円以下の罰金)
5二人乗り (法施行細則第8条第1号ア、2万円以下の罰金又は科料)
6並進(法第19条、2万円以下の罰金又は科料)
フ制動装置(法第63条の9第1項、5万円以下の罰金)
8携帯電話等の使用(法施行細則第10条第6号、5万円以下の罰金)
9イヤホーン等の使用(法施行細則第10条第フ号、5万円以下の罰金)
10その他
よく読んでみると、バイクや車の罰金よりも高い。現在、止められた状態で罰金を取られる事は無いのだろうが、自転車で事故を起こした時には上記が適用されると考えます。
自転車であっても速度を出して、人にぶつかった場合は、打ち所が悪く死亡する可能性は0ではない。自転車であっても無謀な事はよした方が良いと感じた。
Update 2016/05/01 Create 2013/07/14
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