■バイクの仮ナンバー
登録していない又は車検が切れているバイクを自走するには仮ナンバーが必要となります。どの様な手続きで借りればよいのだろうか?
●仮ナンバー(臨時運行許可番号標)の有無区分
区分 | 内容 |
![]() ![]() ![]() ![]() 原付~250cc未満 (車検の無いバイク) |
仮ナンバーはありません。 例外としては、バイクメーカーの走行試験などで貸し出す場合がありますが、個人には貸してくれません。車検が無く、書類だけで登録が可能ですので仮ナンバーではなく「登録してください。」ということです。 |
![]() 250cc以上 (車検の有るバイク) |
区役所・市役所で借りることが出来ます。 区役所・市役所へ行き、車検証(廃車証)・自賠責保険証・認印が必要となります。自動車の仮ナンバーと同一です。 |
●仮ナンバー(臨時運行許可番号標)取得の実際の手続き
・必要な物 ~ 車検証(廃車証)、自賠責保険証、認印、免許証などの自分の身分証明書
・場所 ~ 自分の住んでいる、区役所、市役所に行く。
・窓口 ~ 印鑑証明や住民票を取得する窓口だった。(他の役場は不明)
・申請書類 ~ 住民票などを申請する記入台などに用紙は置いていなかった。
窓口でその旨を言うと用紙がもらえた。
用紙に、住所氏名、車検証の内容、自賠責の番号、利用期間、運行地を記入提出。
・手数料 ~ 番号を呼ばれ手数料750円を支払い、以下写真の許可証とナンバーをもらう。
(手数料は役所により異なると思います。)
※借りられる最大期間は5日間。(区、市により異なる)
※区、市によってはバイク用のものは無く車のサイズであることが多い。
※取り付けのビスは付属しない。自分で用意する必要がある。
●仮ナンバー
●貸してもらえるのは、ナンバーのみです。
●車用のナンバーなので大きいです。バイクに付けるには、ビス穴は合いません。
●なので、片側ビスで反対側は結束バンド等が必要でしょう。
●自動車臨時運行許可証
仮ナンバーと同時に以下の「自動車臨時運行許可証」がもらえる。これが真の許可証です。仮ナンバーをバイクに取り付けるだけではだめでこれを持っていないといけない。
●仮ナンバーの返却
借りたものはちゃんと返さないといけない。「自動車臨時運行許可証」に左の説明書が添付されていました。
要旨
・期間満了の日から5日以内に返す事
・仮ナンバー紛失時は、1,800円が必要
又、借りる事もあるかと思いますし、真摯にちゃんと返しましょう!
Update 2022/05/02 Create 2014/05/20
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