■原付の廃車・譲渡手続き

原付の廃車手続きは簡単です。ナンバーと必要な書類を登録していた市区町村へ持ち込んで、廃車申告を行えば廃車手続きは終了します。又、以下の方法で手続きを行う事も可能です。

●原付の廃車

・登録していた役所に対して郵送で行う。

・引越し先などで登録を行う場合には、その役所で登録と同時に廃車手続が可能。

 ①必要なもの(以下三つ)を準備して市区町村役場(税務関係の窓口)に行く
標識交付証明書
標識交付証明書
 ナンバープレート
ナンバープレート
認印
 認印

紛失の場合

紛失理由(いつ・どこで・どのように無くなったか)と弁償金が必要です。(ナンバープレートは役所から所有者に貸与されていた物なので弁償金が必要です。弁償金は役所によって異なる場合もありますが200円程度。)

●盗難の場合

弁償金は不要ですが警察への届出が必要です。届出警察名、届出年月日、被害年月日、盗難届け受理番号が必要になります。

 ②税務関係の担当窓口で 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」 を提出する  
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 
 
   
窓口にある左の書類「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に記入して必要な物と共に窓口に提出します。

処理完了後、「廃車証明書」が発行されます。

 廃車証明書
 

 

 

●郵送で行う場合に必要なこと

郵送で行うには、上記必要な物に加えて以下の物が必要となります。又、申請に必要な書類(ダウンロード)や郵送先、手続き詳細は各役所のホームページにて確認してください。

①廃車証明書が返送されるので、80円切手を貼った返信用封筒に住所・氏名を記入して、必要書類等に同封が必要。

②ナンバープレート紛失時は、弁償金が必要ですので、郵便局の定額小為替で送る事が必要。

 

Update 2016/04/16  Create 2010/10/10

 

 

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